- 第1条:本会は京都民科歴史部会と称し、歴史学研究と歴史科学運動の発展を図るため研究会の開催・会誌の発行・その他必要と認められる事業を行なう。
- 第2条:本会は、事務所を京都市内におく。
- 第3条:本会の趣旨に賛同し、会費を納入する者は会員とする。
- 第4条:会の運営のために委員若干名をおく。委員の選任は総会の承認を必要とし、任期は一年とする。委員の重任は妨げない。
- 第5条:委員のうち一名を代表とする。代表は委員の互選による。
- 第6条:総会は原則として毎年一回開催する。総会の議決は出席者の過半数の賛成による。
- 第7条:この規約の改正は、総会の承認を必要とする。
1984年度総会(1984年7月7日@京都学生センター)にて承認
『新しい歴史学のために』第176号(1984年9月30日刊)pp.35-36より